top of page

【レンタル収納スペース 利用規約】

本レンタル収納スペース利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、賃貸人たるリアルパートナーズ株式会社(以下「甲」といいます。)が賃借人(以下「乙」といいます。)に対し、甲が所有し又は賃借する末尾記載のセルフストレージ施設(以下「本物件」といいます。)のうち乙に賃貸されるレンタル収納スペース(以下、個別のレンタル収納スペースを「本貸室」といいます。)に関するレンタル収納スペース一時使用契約(以下「本契約」といいます。)として適用されるものとします。

第1条(本契約の申込み及び成立等)

1.乙(本条においては、賃借人となろうとする者を含むものとします。)は、甲所定のウェブサイトに所定の情報(以下「申込情報」といいます。)を入力し送信した上、別途甲が指定する書類および情報(本人確認書類及び月額使用料(第2条に定義します。)の支払いに必要な決済情報を含みます。)を甲に送付しまたは通知するものとします。本項及び第2項に従い、必要な情報が通知され、初回費用が支払われた時点で、申込手続が完了し本契約の申込みがなされたものとします。

2.乙は、甲に本契約の申込時に、(1)初月(1ヶ月に満たない日数の場合は日割による計算とします。)および翌月の月額使用料並びに鍵(電子錠を含みます。以下同じです。)設定・発送料(3,000円およびこれにかかる消費税及び地方消費税とします。)(以下、初月および翌月の月額使用料と総称して「初回費用」といいます。)を本契約が成立する日までに、(2)翌々月以降の月額利用料を、それぞれ甲の指定するクレジットカードによる決済サービス事業者の規定に従った決済方法により、支払うものとします。(甲が企画するキャンペーン価格の適用がある場合、または何等かの事由により初月及び翌月の月額利用料が変更となった場合には、別途甲が定めるところによります。)

3.甲は、第1項の申込み手続が完了した後、鍵を発送します。乙は甲の指定する鍵預かり証(電磁的な方法を含む)を甲に差し入れるものとします。

4.乙は、本契約締結した後も、7日以内であれば、キャンセル料5,000円並びにこれにかかる消費税及び地方消費税を支払うことにより本契約を任意に解約することができるものとし、この場合、甲は、初回費用相当額の返還義務とキャンセル料の支払義務につき対当額を相殺することができるものとします。なお、本契約締結の態様が訪問販売に該当する場合には、乙は、クーリング・オフの説明を含む重要事項説明書を受領した日を含む8日間は、特定商取引法上のクーリング・オフ制度を利用して本契約を解除することができます。

5.賃料の起算日は、申込時に乙が指定した日となります。

6.本契約の有効期間は、1年間とします。甲又は乙により、書面にて契約終了の意思表示が有効期間満了の1ヶ月前迄になされない場合、本契約は従前と同一条件にて自動更新され、以降も同様とします。

7.甲及び乙は、本契約は、乙が自己所有し又は適法に保管する動産(以下「収納物」といいます。)を一時的に保管するための一時使用目的の契約であり、借地借家法第40条に定める一時使用のための建物の賃貸借に該当するため同法第3章の適用が無いことを確認します。

 

第2条(支払方法)

1.乙は甲に対し、甲の指定するクレジットカードによる決済サービス事業者の規定により、月額使用料並びにこれにかかる消費税および地方消費税(初月及び翌月の月額使用料を除きます。以下「月額使用料」といいます。)を支払うものとします。ただし、甲が企画するキャンペーン価格の適用がある場合は別途甲が定めるところによります。 なお、支払方法に係る事務手続きが集金代行会社やクレジットカード会社において支払期限までに完了せず、または完了しないと甲が合理的に判断する場合、甲は銀行振込みその他の支払方法を指定することができるものとします。

2.乙の支払が口座の残高不足その他の事情によりなされず、または、クレジットカードによる支払いにつきクレジットカード決済会社の決済承認が下りないその他の事情によりなされないことにより、クレジットカードによる支払いができなかった場合、乙は、直ちに甲に対し、甲が指定する方法により、月額使用料および事務手数料2,000円並びにこれにかかる消費税および地方消費税を支払うものとします。

3.本契約に明示された場合を除き、本契約の契約期間中に乙が本契約に従って甲に支払った金員は、理由の如何を問わず返還されないものとします。

4.本契約の契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により月額使用料が著しく不相応となったときは、甲は合理的な範囲でこれを変更できるものとします。

5.前項以外の理由であっても、甲が合理的に判断した場合には、乙への事前の通知を行うことにより月額使用料を変更することができるものとします。

 

第3条(収納物の管理)

1.乙は、毎月一回以上本貸室に赴き、収納物の状況点検をしなければなりません。

2.乙は本貸室内の収納物全てについて自己の責任および費用負担にて管理しなければなりません。また、乙は、乙の親族、友人、知人その他の第三者が乙の依頼により又は承諾を得て収納物の搬出入を行う場合、本契約に従ってなされることを保証するものとし、乙は当該者によりなされた作為または不作為につき第9条に従い一切の責任を負うものとします。

 

第4条(通知義務)

1.乙は、本契約の有効期間中、住所、電話番号その他本契約の申込時に甲に提出した情報の変更があった場合、速やかに甲に書面にて通知し、甲の承諾を得なければなりません。

2.乙は、本物件若しくは本貸室またはその収納物に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡の上甲の指示に従わなければなりません。

3.乙は、乙の賃借する本貸室に隣接する他のレンタル収納スペースに異常を発見した場合も、甲に連絡の上甲の物件管理に協力するものとします。

 

第5条(連絡)

甲から乙への通知その他の連絡は、乙が甲に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合にはその発送をもって、乙が甲に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合にはその発信をもって、乙が甲に届け出たメールアドレスに宛てたメールによる場合にはそのメールの発信をもって、それぞれ有効に乙に到達したものとみなし、乙はこれを受領しなかった場合にも異議を述べることができないものとします。

 

第6条(遅滞情報等の通知)

乙による月額使用料その他本契約に基づく債務の履行が遅滞した場合、乙は、登録された第二連絡先へ連絡をすること、および支払遅滞の事実及び甲の定める事項について、当該第二連絡先に通知する場合があることを予め承諾します。

 

第7条(禁止収納物)

1.乙は、本貸室内に以下のいずれかに該当する物(以下「禁止収納物」といいます。)を収納してはいけません。

①現金、有価証券、通帳、印章、宝石、貴金属等容易に換金が可能な物

②本物件エレベーターに入りきらないサイズ、重量の物(寸法:○○〇以上の物、重量200kg以上の物)

③本貸室に寸法上入りきらないサイズの物

④自動二輪、自動車、船舶等の原動機付の物

⑤和服、美術品等の高価な動産類、乙が重要と認める書類や各種データを保管した媒体、日記、写真等

⑥揮発性、発火性を有する物(シンナー・ガソリン・石油等を含みます。)、ペンキ、建築ガラその他の危険物、産業廃棄物、腐敗または変質しやすい物、臭気の発生するまたはその可能性のある物、一般的に不潔と考えられる物

⑦刀剣類、拳銃等の銃砲刀剣類所持等取締法に違反する物、薬物取締法令に禁止違反する薬物、所持が法令で禁止される物

⑧動物・植物等の生物

⑨遺体、遺骨、遺灰

⑩不潔な物、害虫が発生するおそれのある物

⑪湿気を発する物またはその可能性がある物品

2.乙が本貸室に禁止収納物を収納したことにより何らかのトラブルが生じた場合には、乙が責任をもって対処するものとし、甲は一切責任を負わないものとします。

 

第8条(禁止事項)

乙は、自ら、または乙の親族、友人、知人その他の第三者であって、乙の依頼によりまたは承諾を得て本物件および/または本貸室に立ち入る者をして、次の行為をし、またはさせてはなりません。

①本物件内または本物件所在地で行う物品販売等の営業および軽作業

②本物件所在地内にて、本貸室内以外に物品を置くこと、並びに放置又は廃棄すること

③本貸室を第三者に転貸、担保提供、譲渡し、または使用させること

④本物件にネジ・釘・フック等の取付けを含む造作または設備を設置すること

⑤本物件所在地に規格制限以上の車輛を駐車すること、また長時間駐車すること(20分以内の一時駐車とします)

⑥本物件内または本物件所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与え、またはその恐れの有る行為

⑦本物件内および本物件所在地にて、喫煙し、または火気を使用すること

⑧本物件内に禁止収納物を収納すること

⑨本物件および物件所在地にて、飲食し、宿泊し、居住し、事務所として利用しまたはこれらの用に供すること

⑩敷金、保証金等名称の如何を問わず月額使用料を担保するための預り金その他の甲に対する金銭の返還請求権その他一切の債権(もしあれば。)を乙以外の第三者に譲渡すること

 

第9条(損害の補填)

本物件所在地において、乙または乙の親族、友人、知人その他の第三者であって、乙の依頼によりまたは承諾を得た者が、収納物の搬入出時に、故意、過失の有無を問わず本物件若しくは本物件所在地の諸設備を破損し、または甲又は他のレンタル収納スペース使用者に損害を与えた場合、または第7条に違反して禁止収納物を収納したことによりこれらを破損し、またはこれらの者に損害を与えた場合、乙は、乙自身の故意、過失の有無を問わずその損害の全額を賠償するものとします。

 

第10条(中途解約)

1.乙は、本契約を解約しようとする月の前月5日までに所定の方法により甲に対して通知することにより、本契約を解約することができます。この場合、甲が当該通知を受領した日の属する月の翌月末日をもって本契約は終了します。

2.甲は、本契約を解約しようとする月の3ヶ月前の月の末日迄に、乙に対して通知することにより、本契約を解約することができるものとします。

 

第11条(契約の解除等) 1.乙に以下に定める事由のいずれかが生じた場合、甲は相当の期間を定め催告した上で、本契約を解除することができます。但し、乙が第①号、第②号、第④号乃至第⑦号のいずれかに該当する場合、甲は乙に催告なく本契約を解除できます。

①第三者により仮差押、差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立て、若しくは公租公課の滞納処分がなされ、または刑事訴追されるなどの信用失墜行為をしたとき

②破産、解散、会社更生、民事再生の申立てがなされ、若しくは産業競争力強化法に基づく事業再生計画が認定されたときまたは、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき

③甲が、乙の自宅電話、携帯電話、緊急連絡先電話番号および勤務先電話番号に連絡しても、いずれについても10日以上乙と連絡が取れないとき

④電気、ガス、水道の契約状況又は郵便物の状態などから、乙が通知した住所地において通常の生活を営んでいないと予測または確認できたとき

⑤甲が、乙が通知した住所地に郵便物を送付し、または訪問することにより連絡しても1ヶ月以上乙と確認が取れないとき

⑥乙が、本契約に基づく月額使用料を2ヶ月分以上滞納したとき

⑦第17条第1項および第2項に反したとき、反社会的勢力(第17条第1項に定義する。)のために本物件を使用したとき、および捜査機関から本物件の捜査を受けたとき

⑧その他本契約に定める条項に違反したとき2.乙に前項各号に定める事由の1つでも生じた場合、甲に対して負っている本契約上の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに本契約に基づく債務全額を支払うものとします。

 

第12条(明渡し)

1.本契約が期間満了時に更新されず、または中途解約、解除その他の事由により終了する場合、当該終了日(以下「明渡期日」といいます。)までに本貸室を、原状に復して甲に明け渡すとともに、明渡期日の5日後までに甲の指定する者宛に到着するよう乙の費用負担をもって鍵を返送しなければなりません。

2.乙が前項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用を乙に対して請求することができるものとし、乙は速やかに当該費用を甲に対して支払うものとします。

3.第1項の明渡期日を5日以上経過しても、本貸室内に収納物又は残置物があった場合、甲は乙に対し、明渡しが完了する日迄、月額使用料の2倍の額の損害金を請求することができるものとします。この場合、当該期間の損害金については、日割り計算を行わないものとし、損害金の計算においては、実際に明渡しが完了する日が属する月の末日をもって、明渡しが完了した日とみなします。

4.契約が終了した日の属する月の翌月末日を経過しても本貸室内に収納物又は残置物があった場合、甲は、乙が当該物の所有権を放棄したものとみなすことができるものとし、甲はかかる収納物または残置物を自由に処分することができ、乙はこれに対して異議を述べることはできません。

 

第13条(破錠・施錠・本貸室内の立入等)

1.明渡日以降、甲または甲が指定する第三者(以下、本条において「甲等」といいます。)は何らの催告なしに本貸室に立ち入り、または前条に基づく原状回復若しくは処分の一環として、破錠のうえ本貸室内の確認、収納物の移動又は収納物の有無問わず本貸室の施錠を行うことができ、乙はこれをあらかじめ承諾するものとします。なお、かかる場合、乙は、甲に対し一切損害の賠償を請求することができません。

2.前項に掲げるもののほか、甲は、本物件の管理(点検、補修、補強工事、緊急事態への対応、危険物管理を含みます。)その他合理的な理由があると甲が認める場合、乙への事前の通知なくして、本貸室内に立入ることができるものとし、乙は、異議なく承諾するものとします。

3.甲は、その裁量により必要と認める場合、乙への事前の通知なくして、同一施設内で本契約の対象となる本貸室を変更し、または本物件内の通路若しくは本物件所在地内の道路を変更するなどの措置を講ずることができるものとします。甲は、本貸室を変更した場合、速やかに乙に通知するものとします。

 

第14条(契約の当然終了) 天災地変、火災、テロ若しくは戦争、法令変更、行政指導その他やむを得ない事由により、甲が乙に本貸室を使用させることができなくなった場合、予告期間を要さず、本契約は当然に終了します。なお、かかる場合、乙は、甲に対し一切損害の賠償を請求することができません。

 

第15条(甲の免責) 1.以下に定める事由のいずれか又はその他の甲に故意又は重過失が認められない事由に起因し乙に損害が発生した場合、乙は、甲に対し一切損害の賠償を請求することができません。

①温度・湿度の変化等の原因による、収納物の変化、変質、錆若しくはカビの発生、腐敗、または火災、地震、風水害等の自然災害による損傷、浸水、漏水、虫害等による損害

②第三者による収納物の盗難または事故により紛失又は毀損したことによる損害

③行政による道路計画の施行等の公共事業、収用・開発・区画整理その他のやむを得ない事由によって、甲が乙に本貸室を使用させることができなくなったことによる損害

④甲以外の第三者(他のレンタル収納スペース使用者を含むが、それに限られません。)の行為による損害

2.乙は、本貸室に禁止収納物を収納していた場合、これにより当該禁止収納物が毀損しその他乙に損害が発生したときといえども、甲に対し一切損害賠償の賠償を請求することができません。

 

第16条(甲の損害賠償責任の制限)

甲が乙の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最高限度額は10万円までとし、その限度額を超える賠償額については免責されるものとします。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

1.乙は、暴力団の構成員若しくは準構成員、これらの者若しくは暴力団関係企業・団体の関係者・協力者、又は総会屋その他反社会勢力およびこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」といいます。)でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

2.乙は、自ら、子会社及びそれらの役員が、自らまたは第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他人の信用を棄損しまたは他人の業務を妨害する行為をしないことを確約します。

 

第18条(約款の保管)

甲および乙は、自己の責任と費用負担において、本利用規約を保管するものとします。

 

第19条(個人情報) 甲は、本契約に関連して取得する個人情報を、本契約のほか、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。

 

第20条(合意管轄裁判所)

甲および乙は、甲乙間で紛争が生じた場合、その訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意します。

特約事項

1.乙は本物件の出入口または本貸室の鍵を紛失した場合、直ちに甲へ通知しなければなりません。鍵の再発行を希望する場合には、各3,000円並びにこれにかかる消費税および地方消費税を再発行手数料として甲に支払うものとします。

2.乙は、甲が本契約上の地位を第三者に譲渡する場合には、本契約上の地位および権利義務が当該第三者に引継がれることについて予め承諾するものとします。また、甲が本契約に適用される本利用規約の変更その他必要書類の作成および締結を求める場合、必要な協力をするものとします。

3.甲は乙に対し、各種料金に対する領収書を発行いたしません。乙は、甲の指定するクレジットカードによる決済サービス事業者が発行する領収書にて代えるものとします。

4.乙は、本契約を1年以内に解約する場合、キャンペーン価格(無料利用期間含む)の適用があった場合はそのキャンペーン価格相当額を短期解約違約金として甲が発行する請求書にて支払うものとします。

 

<制定・改定> 2026年6月1日制定

別紙 本物件の表示 (土 地) 所 在:東京都大田区南蒲田2丁目地 番:18番44地 目:宅地 地 積:173.22㎡ (建 物)

所 在:東京都大田区南蒲田2丁目15-19家屋番号:18番44 種 類:共同住宅・店舗・事務所

構 造:鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建延床面積:512.15㎡

bottom of page